| 不動産Q&A 【法定地上権とは何ですか?】 | 鴨居(横浜市緑区)エリアの一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件 | 鴨居エリア 住まいと暮らしのコンシェルジュ |

鴨居エリアの不動産サイト決定版!鴨居エリア住まいと暮らしのコンシェルジュ

TEL:045-931-1729

  • 【営業時間】9:30~18:00
  • 【定休日】火曜日(第一は営業)・水曜日

運営:有限会社 三枝商事

不動産Q&A 【法令・規制について】

法定地上権とは何ですか?

法定地上権とは、民法が定める土地利用に関する権利の一つです。
地上権は、本来契約によって設定されるが、法定地上権は民法の規定により強制的に設定されるものです。
法定地上権が設定されるケースは、抵当権設定当時同じ所有者が持っていた土地または建物に抵当権が設定され、後に抵当権が実行されてしまった結果、土地の所有者と建物の所有者が異なることとなった場合で、建物所有者の保護ために設定される権利です。
これは、同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について、抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうため、建物のために設定されていることになります。

お問い合わせ

TEL:045-931-1729

  • 【営業時間】9:30~18:00
  • 【定休日】火曜日(第一は営業)・水曜日

メールでのお問い合わせ

有限会社 三枝商事

  • 〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居3-2-11
  • TEL:045-931-1729
  • FAX:045-932-5529
  • 【免許番号】宅地建物取引業:神奈川県知事(14)第6800号

閉じる

新規情報更新中

更新日時
全物件数 限定公開物件数
新着 新着
全体 全体

閉じる